「西の台あいあい倶楽部」会則




第1章 総則

(名称)

第1条  このクラブは、総合型地域スポーツクラブ「西の台あいあい倶楽部」(以下「本倶楽
     部」という)と称する

(事務局)
第2条  本倶楽部は事務局を会長宅に置く

(目的)
第3条  本倶楽部は、住民の誰もが気軽にスポーツ・文化活動を楽しみ、健康の保持・増進
     とともに、地域住民のふれあいを深めることにより、活力ある住みよい地域づくりを
     推進することを目的とする

(事業)
第4条  前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする
   (1)スポーツ・文化活動に関する事業
   (2)会員の健康保持・増進、体力向上に関する事業
   (3)会員相互の親睦を図るための事業
   (4)他の機関、団体などが開催するスポーツ・文化行事への参画
   (5)広報に関する事業
   (6)その他本倶楽部の目的達成のために必要な事業

(会員の資格)
第5条  本倶楽部の会員となる資格は、西の台校区内、外を問わず本倶楽部の目的に賛同
     する者とする。未成年者については、親権者の同意を得ることとする

(入会の手続き)
第6条  本倶楽部に会員として入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、入会金及び
     年会費を納入しなければならない

(入会金、会費、参加料)
第7条  本倶楽部に入会する者は、別に定める入会金、会費を納入しなければならない
    2 本倶楽部会員は、本倶楽部が実施する事業のうち、参加料を必要とする行事に参
     加する場合は、その参加料を納付しなければならない

(会費の不返還)
第8条  原則として納入された会費は返還しない

(会員の資格の喪失)
第9条  本倶楽部会員の資格は、脱会、死亡、除名(運営委員会の決議)をもって喪失する
   2 会員が本倶楽部を脱会する場合には、所定の書面をもって事務局に届け出るものと
    する


第2章 役 員

(機関の設置)

第10条  本倶楽部に次の役員を置く
       (1)会長                1名
       (2)副会長              若干名
       (3)事務局長             1名
       (4)運営委員             若干名
       (5)クラブマネージャー(有資格者) 1名
       (6)監事                2名
       (7)顧問                若干名
    2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない
    3 上記(1)〜(5)までの役員で運営委員会を構成する
    4 役員の任期が満了となっても、後任者が就任するまでその職務を行う
    5 本倶楽部に顧問を置くことができる。顧問は会長が推挙し運営委員会で承認する
     
(役員の選任)
第11条  本倶楽部の会長、副会長、事務局長は運営委員会で推薦し、総会で承認を得る
     2 顧問、監事は会長が委嘱する。ただし、会員・会員外を問わない

(役員の補充)

第12条  本倶楽部の役員に欠員が生じた時は、運営委員会にて選出する
     2 欠員にて選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする

(会長・副会長の任務)
第13条  会長は、本倶楽部を代表するとともに、総会及び運営委員会を招集し、その会議
      の議長となり倶楽部運営を統括する
     2 副会長は、会長を補佐するとともに会長に事故ある場合はその職務を代行する

(運営委員の任務)
第14条  運営委員は、本倶楽部の規約に定める事項ならびに総会で決議した事業を執行
      するとともに本倶楽部の業務を掌握する
     2 運営委員は、いずれかの専門部会に属するものとする

(監事の任務)
第15条  監事は、本倶楽部の業務執行状況及び財産状況を監査する


第3章 会 議

(会議)

第16条 本倶楽部は事業推進のため次の会議をもつ
      (1)総会
      (2)運営委員会
      (3)専門部会

(総会)
第17条  本倶楽部は、毎年1回開催する
     2 総会は、会長が招集し、次の事項を決議または承認する
      (1)規約及びその他必要な諸規則の制定、改廃
      (2)決算報告及び予算案
      (3)事業報告及び事業計画
      (4)役員の選任、承認
      (5)その他本倶楽部の重要事項
     3 総会における表決権は、18歳以上の会員とする

(臨時総会)
第18条  本倶楽部の臨時総会は、会長が認めた時、また、会員の3分の1以上から開催の
      要求があった時、会長がこれを招集する

(総会の成立)
第19条  本倶楽部の総会(臨時総会含む)は、表決権を行使できる会員(委任状含む)の
      過半数の出席があれば成立する

(総会の決議)
第20条  本倶楽部総会の決議は、出席会員(委任状含む)の過半数で決し、可否同数の場
      合は、議長の決するものとする

(運営委員会)
第21条  本倶楽部の運営委員会は、第10条(1)〜(5)の役員で構成し、次の事項を協議
      または議決する
       (1)前年度の事業報告ならびに決算報告書の作成
       (2)次年度の事業計画ならびに予算書の作成
       (3)当該年度の事業ならびに予算の執行
       (4)補充役員の決定
       (5)その他総会から委任された事項

(運営委員会の成立)

第22条  本倶楽部の運営委員会は、運営委員の過半数の出席があれば成立する

(運営委員会の議決)
第23条  本倶楽部運営委員会の議決は、出席した運営委員の過半数で決し、可否同数の
      場合は、会長の決するところとする

(専門部会の設置)
第24条  本倶楽部の運営を円滑に執行するために、本倶楽部に専門部会をおく
        (1)スポーツ健康推進部会
        (2)文化部会
        (3)企画広報部会
     2 専門部会は、運営委員会の委員及び指導者等をもってあてる
     3 専門部会に部長をおく 部長は委員の互選による
     4 専門部会は、部長が必要に応じて招集する

(専門部の業務)
第25条  専門部は、次の業務を行う
        (1)スポーツ健康推進部・・・スポーツ教室、体験教室等の企画運営、健康保持・
                         増進活動の企画運営
        (2)文化部・・・・・・・・・・・・・・文化活動の企画運営
        (3)企画広報部・・・・・・・・・・大会、イベントの企画 チラシや広報誌等の広報
                         啓発活動


第4章 事務局

(事務局)

第26条  本倶楽部を円滑に運営するために事務局をおく

(事務局長および事務局員)
第27条  事務局に事務局長、事務局員を置く
     2 事務局長は、本倶楽部の事務局を統括する
     3 事務局員は、事務局長を補佐する
     4 事務局長及び事務局員は、会長が委嘱する
     5 事務局長及び事務局員に予算の範囲内で報酬を支給することができ
      る

(クラブマネージャー)
第28条 本倶楽部は、事務局にクラブマネージャーを置く
     2 クラブマネージャーは、本倶楽部の総合的なマネージメントを統括する
     3 クラブマネージャーは、その資格を有する者を運営委員会にて推薦し総会で承認
      を得る
     4 クラブマネージャーに、予算の定める範囲内で報酬を支給することができる


第5章 会 計

(会計年度)

第29条  本倶楽部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる

(経費)
第30条  本倶楽部の経費及び臨時の費用は、会費・参加料・寄付金・その他の取得財産を
      もって充てる
     2 本倶楽部は、不動産、その他金品などの寄付を受けることができる

(重要書類の保管)
第31条  本倶楽部の財産目録、決算報告書、その他会計に関する重要書類は5年間保存
      する


第6章 事故の責任

(事故の責任)

第32条  会員は本倶楽部の活動に際して、自己の責任において行動するものとする。
       盗難、傷害等の事故が起こっても、本倶楽部及び指導者に対して一切の損害賠
      償を請求できないものとする

(保険の加入)
第33条  会員は、スポーツ安全保険に加入するものとする。本倶楽部は、その活動中の傷
      害については、スポーツ安全保険の対象範囲でのみ対応するものとする。
       ただし、未加入者の活動中の事故については本倶楽部において一切の責任を負
      わない


第7章 細 則

(細則)

第34条  本細則に定めのない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の決議によって
      定める


第8章 その他

(倶楽部の解散)

第35条  本倶楽部の解散は、総会において、表決権を行使できる会員(委任状含む)の4
      分の3以上の同意を必要とする

(会則の改正)
第36条  本会則は、運営委員の4分の3以上の同意をもって改正することができる

(守秘義務)
第37条  本倶楽部において発生した個人情報は、本倶楽部以外には使用しないものとする


附 則

本会則は、平成24年4月1日から適用する


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